Cloud Backup サービス 契約約款
第1章 総則  約款の適用

第1条 アクト株式会社は、当株式会社が定めたこのサービス(以下「サービス」といいます。)契約約款(以下「約款」といいます。)によってサービスを提供します。

第2条 (約款の変更)
当株式会社は、約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る利用料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 約款の変更は、当株式会社ホームページでその旨を掲示する方法によるものとし、掲示した時点で約款の変更の効力が生ずるものとします。

第2章 サービスの品目および提供区域

第3条  (サービスの品目)
サービスの内容は料金表第1に定めるとおりです。

第4条 (提供区域)
当株式会社が提供するサービスの区域は、日本国内のみとします。ただし提供区域であってもサービスをご利用できない場合があります。

第3章 利用契約

第5条 (利用契約の単位)
サービスの利用に関する契約(以下、「契約」といいます。)は、約款に基づき当株式会社と契約者との間で、契約者が使用するサービスごとに締結します。

第6条 (利用申込の方法)
サービスの申込をする場合は、当株式会社所定の方法によります。

第7条 (最低利用期間)
契約の最低利用期間は1か月とし、その起算日は利用開始日とします。
契約の変更及び付加機能の追加があった場合は、その時から1か月とします。

第8条  (利用前の準備)
契約者は自己の責任と負担においてサービスを利用するために必要なすべての設定資料を準備するものとします。

第9条 (利用申込の承諾)
当株式会社は、サービスに係わる契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当株式会社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
2 当株式会社は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。また、契約締結後に次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、契約者の了解を得ないで契約を解除することがあります。
(1) 申込に係るサービスを提供することが不可能と判断した場合。
(2) 申込者が当該申込に係る契約上の債務の支払を怠るおそれがあると判断した場合。
(3) 申込者が第28条(提供の停止)の事由に該当するとき
(4) 契約の申込に際し、当株式会社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) その他当株式会社の業務の遂行上支障があるとき
3 前項の規定により、 当株式会社が契約の申込みを拒絶したときは、当株式会社は申込者に対しその旨を通知いたします。

第10条 (契約の成立)
契約は、利用申込者に対し、当株式会社が利用承諾通知を発送したときに成立するものとします。

第11条 (利用開始日)
サービスの利用開始日は、利用承諾通知に記載された当株式会社の定める日とします。

第12条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その契約者名、連絡先住所、電話番号等当株式会社に対して届け出た事項に変更があったときは、速やかに当株式会社所定の方法によりその旨を当株式会社に通知しなかればなりません。
2 当株式会社は、前項の届出事項変更の希望があった場合、第9条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

第13条  (付加機能の提供)
当株式会社は契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が利用料の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが困難である等支障があるとき。
(3) 申込者が第28条(提供の停止)の事由に該当するとき
(4) 契約の申込に際し、当株式会社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) その他当株式会社の業務の遂行上支障があるとき
2 当株式会社は、その付加機能の利用の停止または廃止を行なうことがあります。

第4章  権利の譲渡および承継等

第14条(権利譲渡の禁止)
契約者は、 サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入、その他の処分をすることはできません。

第15条 (契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当株式会社に通知してください。
2 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当株式会社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当株式会社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
3 当株式会社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
4 当株式会社は第1項の通知があったときは、第9条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

第5章  契約の解除

第16条 (当株式会社が行う契約の解除)
当株式会社から契約を解除する場合、契約は当株式会社が通知を発信した日が属する翌月末日をもって解除されます。
2 第28条(提供の停止)に定める事由が発生した場合は、当株式会社がサービスの利用停止を行うか否かに関わらず、当該利用者との契約を解除することができます。
3 前項の規定により契約が解除された場合、契約者は、その利用中に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、第24条に定める割増金および第25条に定める遅延損害金を含めた残存債務の全額をただちに支払うものとします。ただし、当株式会社から契約者に対する損害賠償の請求を妨げません。
4 当株式会社は、契約を解除するときには、その旨を契約者に通知します。ただし、契約者の所在が不明で通知できない場合や、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第17条 (契約者が行う契約の解除)
契約者から契約を解除する場合、当株式会社所定の方法により当株式会社に通知します。契約は、当株式会社が通知を受け取った日が属する翌月末日をもって解除されます。
2 前項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。

第6章 料金等

第18条 (料金の適用)
当株式会社が提供するサービスの料金とは、料金表第1(基本利用料)、第2(付加機能利用料)及び第3(初期費用)に定めるところによります。
2 利用料金は、サービスの利用開始日から適用します。
3 サービスの利用開始後、サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払は、次によります。
(1) 第28条に定める提供の停止、第29条に定める提供の中止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、第35条(責任の制限)の場合を除き、サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。

第19条 (利用料の計算方法)
当株式会社は、料金表第1、第2に定める利用料について、利用開始日の翌日から日割りで算定します。
2 利用終了月(解約通知の翌月)は、第17条に従い、全額を徴収します。

第20条 (付加機能、初期費用に係る料金等の支払義務)
契約者は、契約者が付加機能、初期費用等に係る申込みを行い、当株式会社が付加機能に必要な手続、または作業に着手した場合は、利用承諾通知前であっても当該料金の支払義務が発生します。

第21条 (料金の調定)
契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合におけるサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するサービスの料金の額とします。

第22条  (料金等の請求方法)
契約者は当株式会社からの請求書の有無を問わず当約款に定める料金を支払う義務を負います。

第23条  (料金等の支払方法)
契約者は、サービスの料金を、当株式会社が指定する日までに、当株式会社が指定する方法により支払うものとします。支払い手数料は利用者負担とします。

第24条  (割増金)
料金の支払を滞納または不法に免れた契約者は、当株式会社に対し滞納またはその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を割増金として料金とは別に支払うものとします。

第25条 (遅延損害金)
契約者は、サービスの料金等または割増金(遅延損害金を除く)について支払い期日を経過してもなお当株式会社に対して支払わない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当株式会社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第26条  (消費税)
契約者が当株式会社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当株式会社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第27条  (金額の端数処理)
当株式会社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第7章 提供の停止等

第28条 (提供の停止)
当株式会社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する事実が発覚した場合には、サービスの提供を停止することができます。
(1)サービスの料金、割増金または遅延損害金を支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)サービスの利用に関して、契約者が以下のいずれかの事由に該当する行為を行ったこと。不作為、過失による行為も同様に取り扱います。
1)他の契約者または第三者もしくは当株式会社の著作権を侵害する行為等をしたこと。
2)他の契約者または第三者もしくは当株式会社の財産、セキュリティ、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為等をしたこと。
3)他の契約者または第三者もしくは当株式会社を誹謗中傷する行為等をしたこと 。
4)他の契約者または第三者もしくは当株式会社に不利益を与える行為等をしたこと。
5)選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類する場合、及び公職選挙法に抵触する行為等をしたこと。
6)公序良俗に反する行為等をしたこと。インターネットでのマナーに反する行為等をしたこと。spam,scan等の能動的行為,セキュリティ事故等の不作為・過失行為を含む。
7)法令に違反する、あるいは違反のおそれのある行為等をしたこと。
8)犯罪的行為を誘発する行為等をしたこと 。
9)当株式会社の承諾無く、サービスの全部または一部を、第三者に提供したり、販売したこと。また、その準備を目的とした行為を行なったり、その準備のために機器等を接続したこと。
10)当株式会社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてサービスを利用したこと。
11)当株式会社の承諾を得ずにサービスに悪影響を与える通信等を行ったこと。
12)当株式会社の業務を妨げる行為等を行ったこと、その他当株式会社が不適切と判断する行為を行ったこと。
(3) 申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、またはこの約款の規定に違反する行為で、当株式会社の業務遂行に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたこと。
2 当株式会社は、前項の規定によりサービスの提供を停止しようとするときは、その理由、実施期日および実施期間を契約者に通知します。 ただし、契約者の所在が不明で通知できない場合や緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第29条  (提供の中止)
当株式会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当株式会社、あるいは当株式会社が契約した事業者が契約に基づき設置した電気通信設備、サーバ設備等の障害、保守、工事その他やむを得ない事由が生じた場合
(2) 第30条(利用の制限)の規定によるとき
(3)その他の理由によりサービスの提供を行うことが困難と当株式会社が判断したとき
2 当株式会社は、前項の規定によりサービスの提供を中止しようとするときは、その旨を契約者に通知します。ただし、契約者の所在が不明で通知できない場合や緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第30条  (利用の制限)
当株式会社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、サービスを提供することができなくなった場合、若しくは困難になるおそれがある場合には、サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。

第31条  (サービスの廃止)
当株式会社は、都合によりサービスの全部又は一部の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当株式会社は、前項の既定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、第37条に定める方法により、その旨を通知し、その通知日をもって廃止が有効となります。

第8章 雑則

第32条 (通信秘密、個人情報の保護)
当株式会社は、サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を各種法令に基づき保護し、また当株式会社がサービスの提供に伴い取得した個人情報は、契約者の同意を得た場合を除き、サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用しかつ保存します。
2 当株式会社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当株式会社は、郵政省が定めた電気通信事業者に関するプライバシー保護ガイドラインを遵守します。
4 当株式会社は、契約者が第28条(提供の停止)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、必要な範囲で契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第33条  (情報の管理)
契約者は、サービスを使用して受信し、または送信する情報については、当株式会社又は当株式会社の契約した事業者の提供する電気通信設備、サーバ設備等の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。当株式会社又は当株式会社の契約した事業者の提供する設備、サーバ設備等の故障により契約者の情報が消失したため発生した損害について、当株式会社は一切その責を負わないものとします。

第34条  (利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当株式会社が認めた場合を除いて、当株式会社、あるいは当株式会社が契約した事業者が契約に基づき設置した電気通信設備、サーバ設備等に障害を与える恐れのある行為を行わないこと。
(2) 当株式会社が設置したサーバ設備等を善良な管理者の注意をもって管理すること。セキュリティ関連には特に厳重な管理を行うこと。
2 契約者は、前項の規定に違反してその設備等を毀損したときは、当株式会社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用等を支払っていただきます。
3 契約者は、当株式会社から発行・貸与されたID、パスワード、ソフトウェア等を管理する責任を負います。当株式会社の事前の許諾なく、IDを第三者に貸与することはできません。パスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当株式会社に届け出てください。
4 契約者は、サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当株式会社に通知してください。

第35条  (責任の制限)
当株式会社の責に帰すべき事由により、契約者がサービスを全く利用できない状態に陥った場合、当株式会社は、別途SLAで特に定める場合を除き、当株式会社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能日数を乗じた額を限度として、その契約者の損害を賠償します。但し、第28条及び第29条の場合にはいかなる状況でも当株式会社は損害を賠償しません。

2 契約者は、当株式会社に対し損害賠償を請求しようとする場合には、速やかに(遅くともその事由が発生した日から30日以内に)、その旨を当株式会社に通知するものとします。

第36条 (免責)
第三者が、ID及びパスワード等を不正に使用する等の方法で、サービスを不正に利用することにより、契約者または第三者に損害を与えた場合、別途SLAで特に定める場合を除き、当株式会社はその損害について如何なる責任も負わないものとします。また、契約者は、自己のID及びパスワードが不正に使用された場合でも、かかる不正使用に基づくサービスの利用についての利用料等を負担するものとします。
2 当株式会社は、サービスの完全な運用に努めますが、サービスの中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、当株式会社は、第35条(責任の制限)に定める限度でのみ責任を負い、それ以外の責任は負いません。
3 回線速度についてはインタフェース及び帯域を表示するものであり、別途SLAに定めるところによるものとします。帯域保証は帯域を保証するものであり、機器の性能に依存するスループットを保証するものではありません。
4 インターネット通信の内容が第三者に不正に傍受等される可能性はあります。契約者のインターネット通信の内容が第三者に不正に傍受等された場合でも、当株式会社は、不正傍受等によって契約者に生じた損害について賠償する責任を負いません。
5 当株式会社が契約者に提供するサービスは、流通する情報のコンテンツに関知しないサービスです。従って、当株式会社は、契約者がサービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。当株式会社は、契約者がサービスによって得る情報が不正確であったこと、完全でなかったこと、有用でなかったこと等によって契約者に生じた損害について賠償する責任を負いません。
6 当株式会社は契約者がサービスの使用によりいかなる情報を流通させるのか、第28条に定める場合を除き、原則として関知しません。したがって、サービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と負担において解決していただき、当株式会社に損害を与えないものとします。
7 当株式会社は、サービスの提供に関し、契約者に対してこの約款に定める以外の如何なる責任も負いません。
8 契約者はサービスの利用において、著作権法その他日本法を遵守するとともに、国際条約その他外国法及びインターネットに関する取り決めを尊重するものとします。

第37条  (通知方法)
当株式会社から契約者への通知および意思表示は、第6条に定める申込方法に記載された契約者または運用責任者のメールアドレス宛に電子メール、FAX、書面による発信、または当株式会社ホームページへの掲載がなされた時点で成立するものとし、通知方法は当株式会社が選択するものとします。

第38条 (管轄裁判所) 契約者と当株式会社との間でサービスに関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 この約款に関する準拠法は、日本法とします。

料金表第1(基本利用料)

詳細は、当株式会社ホームページに記載するとおりです。

料金表第2(付加機能利用料=オプション)

詳細は当株式会社ホームページに記載するとおりです。

料金表第3(初期費用)

詳細は当株式会社ホームページに記載するとおりです。

別表2 基本的な技術的事項
詳細は当株式会社ホームページに記載するとおりです。

以上


お問合せ:admin@act.ne.jp